すべての事業者に個人情報保護法が適用されます

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更新日:2018年6月26日

これまで取り扱う個人情報の数が5,000人分以下である事業者は、個人情報保護法の規制対象外でしたが、平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となりました。
このため、個人情報をデータベース化して事業活動に利用している個人事業主・NPO法人・自治会・同窓会等も個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取り扱いが求められます。

個人情報の取り扱いのルール

取得・利用

利用目的を特定して、その範囲内で利用する。
利用目的を本人に通知又は公表する。

保管

漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
例)
パソコン等で管理している場合⇒パスワードの設定、ウイルス対策
紙の名簿等で管理している場合⇒保管場所の施錠

提供

第三者に提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る。
第三者に提供した場合、第三者から提供を受けた場合は、一定事項を記録する。

開示請求等への対応

本人から開示や訂正の請求があった場合は、これに対応する。

個人情報保護法に関するQ&A

Q.個人情報とは?

A.生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものを指します。氏名だけでなく、住所や電話番号、自治会やPTAにおける役職等も、氏名と紐づけて管理している場合には個人情報になります。

Q.すでに配布した会員名簿はどのように取り扱えばよいか?

A.自治会やPTAなどの各組織内で認識されている利用目的の範囲内で取り扱う場合には、特に何かを行う必要はありませんが、盗難や紛失等がないよう適切に管理する必要があります。

Q.既に取得した個人情報をそのまま利用する場合の取り扱いは?

A.当初、会員名簿等を作成する際に、利用目的や第三者提供について、同意をえていると考えられるので、その場合は、改めて何かをする必要はありません。

Q.利用目的の通知、公表の方法とは?

A.利用目的の通知、公表方法は、特に定めはありません。通知であれば、本人に口頭や書面、メール等で通知することが考えられ、公表であれば、ホームページや事業所等への掲示、申込書への記載等が考えられます。

詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-9844

FAX:04-2954-6262

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