回答
(1)戦没者の遺族等に対する特別弔慰金は、戦没者の遺族年金等の受給権を有する遺族がいない場合に、3親等内の親族のうち、請求権の最高順位の1人に支給します。
(2)戦没者の妻に対する特別給付金は、戦没者の遺族年金等の受給権を有する妻に対して支給します。
(3)戦傷病者の妻に対する特別給付金は、増加恩給または傷病年金等の受給権を有する傷病者の妻に支給します。
(4)戦没者の父母等に対する特別給付金は、戦没者の遺族年金等の受給権を有する父母等で、他に子や孫がいない者に支給します。
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FAX:04-2954-6262
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