公共下水道が整備され、終末処理場で汚水を処理できる地域を「処理区域」といいます。公共下水道の使用ができるようになりますと、「水洗化改造要望書」で使用できる年月日などをお知らせします。処理区域内のご家庭では、汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」をつくっていただくことになります。
排水設備とは
下水道は市が道路などに建設し、管理を行う「公共下水道」と個人の敷地内などに設置し、ご家庭から出る汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」からなっています。排水設備は下水道管や汚水ますなどで、皆さん個人で設置し、補修・点検などの管理をしていただくことになっています。
<取付管>
取付管は公道に布設した公共下水道と各家庭の排水設備とを接続するために設置する管で、市が使用者の宅地内に1箇所設置します。
なお、この管の位置は木杭等で表示してありますが、再度確認しておいてください。
トイレの水洗化は3年以内に
公共下水道が完成し、お住まいの地域が処理区域になりますと、くみ取り便所は公共下水道が使用できるようになった日(供用開始日)から3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
また、処理区域内では、水洗トイレにしないと家屋を新築、増改築することはできません。
関連項目<改造補助金制度>
「排水設備」は建築物の所有者がつくります
排水設備の工事は、建築物の所有者に義務づけられています。借家人など、土地や建築物の所有者以外でも排水設備の工事をすることもできますが、この場合は建築物の所有者の同意が必要になりますので、工事をする前によく確かめるようにしましょう。
排水設備工事のお申込みは、指定工事店へ
排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申込みください。「指定工事店」は基準に合った設備をつくるために必要な技術を習得しているので、安心して工事をまかせることができるように市が指定したものです。また、市と市民とのパイプ役となり、適切な事務手続きを行いますのでお気軽にご相談ください。
このページに関するお問い合わせは
上下水道部 下水道施設課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6502
FAX:04-2954-6262
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