新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除

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更新日:2023年4月7日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除・納付猶予(学生の方は、学生納付特例)の申請が可能となりました。
当年中の所得見込額で審査を行うため、前年所得に関わらず申請ができます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

対象となる方

臨時特例措置による国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生納付特例申請は、次のいずれにも該当する方が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

・2020年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。

所得が相当程度まで下がった場合

・2020年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込額が、国民年金保険料の免除等の基準に該当することが見込まれること。
(注釈1)免除の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者)も審査の対象となります。
(注釈2)令和4年度(2022年)の臨時特例措置による免除・納付猶予及び学生納付特例を申請する場合は、2021年1月以降で収入が減少した月が対象となります。

対象期間

2020年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
新型コロナウイルス感染症の動向等を踏まえ、令和4年度分までをもって臨時特例措置を終了します。令和4年度分までの全額免除、納付猶予、一般免除及び学生納付特例については、引き続き臨時特例措置による申請が可能です。

免除・納付猶予を申請する方

・2020年7月分から2021年6月分まで(令和2年度分)
・2021年7月分から2022年6月分まで(令和3年度分)
・2022年7月分から2023年6月分まで(令和4年度分)

学生納付特例を申請する方

・2020年4月分から2021年3月分まで(令和2年度分)
・2021年4月分から2022年3月分まで(令和3年度分)
・2022年4月分から2023年3月分まで(令和4年度分)

申請に必要なもの

それぞれの申請書等は、日本年金機構のホームページからダウンロードができます。
(注釈)郵送で申請される方で、申請書にマイナンバーを記入した場合は、マイナンバーカードの表裏両面の写し等を添付してください。

免除・納付猶予を申請する方

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

学生納付特例を申請する方

・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
・学生証の両面コピーまたは在学証明書の原本
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証の発行が遅延している場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入して、申請書をご提出ください。また、臨時休校措置が終了しましたら、学生証のコピー等を速やかにご提出願います。

問い合わせ・申請先

所沢年金事務所 電話:04-2998-0170(音声案内「2」→「2」) 〒359-8505 所沢市上安松1152-1
または保険年金課国民年金担当
感染拡大防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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