狭山市国民健康保険被保険者に傷病手当金を支給

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更新日:2023年5月8日

狭山市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、傷病手当金を支給します。
※傷病手当金の適用期間が延長されました(変更前:2023年3月31日まで→変更後:2023年5月7日まで)

支給対象者(下記条件のすべてを満たす方)

1.狭山市国民健康保険被保険者であること
2.給与の支払いを受けている被用者で、新型コロナウイルス感染症の感染または感染の疑いにより、労務に服することができず、その間の給与収入が得られなかったこと。
3.2の事由が、2023年5月7日までに感染したまたは感染の疑いが生じたことにより発生したものであること。

支給対象期間

労務に服することができなかった日から起算して3日を経過し、4日目から外出可能日前日までの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×3分の2
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とします。
※上限額あり(日額:30,887円)

申請手続きに必要なもの

1.(様式第28号)傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(エクセル:41KB)
2.(様式第28号の(2))傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)※2(エクセル:42KB)
3.(様式第28号の(3))傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(エクセル:71KB)
4.【提出は不要です】(様式第28号の(4))傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(エクセル:40KB)
5.被保険者証
6.振込口座がわかるもの

※1郵送の場合は、1から3を送付してください。
※2当面の間、傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要となりますが、医療機関で受診された場合にも傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)内の「事業主記入欄」の記入が必須となります。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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