健全化判断比率及び資金不足比率(財政健全化法に基づく公表)

平成19年6月22日に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年6月22日法律第94号)」が公布されました。
 この法律は、従来の地方公共団体の財政再建制度が、

(1) 地方公共団体の会計の一部分(普通会計)しか対象としていなかったこと。
(2) 収支に関する指標のみで財政状況を判断し、ストック(負債等)に問題があっても対象とならなかったこと。
(3) 財政再建の基準しかなく、早期是正措置がなかったこと。

などから、これらの欠点を補うために、地方公共団体に対して、財政の健全性に関する比率を算定し公表することを義務付けるとともに、その比率に応じて財政の早期健全化計画、再生計画及び公営企業の経営健全化計画を策定し、これを議会に報告し、公表することを義務付けています。
 そして、その計画の取組み状況を毎年度議会に報告し、公表することによって、地方公共団体の財政破綻を防ぎ、健全化に資することを目的としています。

 ここでは、狭山市の健全化判断比率及び資金不足比率を掲載するとともに、地方公共団体の財政の健全化に関する総務省及び埼玉県のホームページをご紹介します。 

狭山市の「健全化判断比率及び資金不足比率」

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」による健全化のイメージ

1 指標の整備と情報開示の徹底
 
  • 毎年度、次の5つの比率を算定し、監査委員の審査に付するとともに、その意見を付けて議会に報告し、かつそれを公表します。

(1)

実質赤字比率
(2) 連結実質赤字比率
(3) 実質公債費比率
(4) 将来負担比率
(5) 資金不足比率
2 自主的な改善努力による財政健全化
 
  • (1)から(4)の比率(以下「健全化判断比率」といいます。)が早期健全化基準以上となる場合には、「財政健全化計画」を作成し、議会の議決を経るとともに、それを公表します。
  • (5)の比率が経営健全化基準以上となる場合には、その公営企業に関する「経営健全化計画」を作成し、議会の議決を経るとともに、それを公表します。
  • また、毎年度、財政健全化計画及び経営健全化計画の実施状況を議会に報告し、かつそれを公表します。

3

国の関与による確実な再生

 
  • (1)から(3)の指標が財政再生基準以上となる場合には、「財政再生計画」を作成し、議会の議決を経るとともに、それを公表します。
  • この場合、災害復旧事業等を除き、原則として地方債の借り入れができなくなり、財政再生計画が総務大臣の同意を得られた場合に限って、再生振替特例債を借り入れることが認められます。
  • 財政再生計画については、毎年度、その実施状況を議会に報告し、かつそれを公表するとともに、総務大臣に報告します。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、上記の1については平成19年度決算から、2と3については平成20年度決算から適用されています。 

(総務省のホームページにリンクします)(別ウィンドウで開きます)
 

(埼玉県のホームページにリンクします)(別ウィンドウで開きます)