健全化判断比率及び資金不足比率(財政健全化法に基づく公表)
平成19年6月22日に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年6月22日法律第94号)」が公布されました。
この法律は、従来の地方公共団体の財政再建制度が、
(1) 地方公共団体の会計の一部分(普通会計)しか対象としていなかったこと。
(2) 収支に関する指標のみで財政状況を判断し、ストック(負債等)に問題があっても対象とならなかったこと。
(3) 財政再建の基準しかなく、早期是正措置がなかったこと。
などから、これらの欠点を補うために、地方公共団体に対して、財政の健全性に関する比率を算定し公表することを義務付けるとともに、その比率に応じて財政の早期健全化計画、再生計画及び公営企業の経営健全化計画を策定し、これを議会に報告し、公表することを義務付けています。
そして、その計画の取組み状況を毎年度議会に報告し、公表することによって、地方公共団体の財政破綻を防ぎ、健全化に資することを目的としています。
ここでは、狭山市の健全化判断比率及び資金不足比率を掲載するとともに、地方公共団体の財政の健全化に関する総務省及び埼玉県のホームページをご紹介します。
狭山市の「健全化判断比率及び資金不足比率」
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」による健全化のイメージ
1 | 指標の整備と情報開示の徹底 |
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(1) |
実質赤字比率 |
(2) | 連結実質赤字比率 |
(3) | 実質公債費比率 |
(4) | 将来負担比率 |
(5) | 資金不足比率 |
2 | 自主的な改善努力による財政健全化 |
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3 |
国の関与による確実な再生 |
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、上記の1については平成19年度決算から、2と3については平成20年度決算から適用されています。
地方公共団体の財政の健全化に関する総務省のホームページへ(外部サイト)
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地方公共団体の財政の健全化に関する埼玉県のホームページへ(外部サイト)
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