健全化比率等とは

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更新日:2014年10月28日

実質赤字比率

実質赤字比率 = 一般会計等の実質赤字額 ÷ 標準財政規模

  • 一般会計等の実質赤字額

一般会計、特別会計(法律等で設置が義務付けられていない任意設置の特別会計のみです。)における実質赤字額の合計額です(以下の(1)から(3)を合計したものです。)。
(1) 繰上充用額 歳入が歳出に不足するため、翌年度の歳入を繰り上げて充てた額です。
(2) 支払繰延額 実質上歳入が歳出に不足するため、支払を翌年度に繰り延べた額です。
(3) 事業繰越額 実質上歳入が歳出に不足するため、事業の執行を翌年度に繰り越した額です。

  • 標準財政規模

地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額です。

連結実質赤字比率

連結実質赤字比率 = 連結実質赤字額 ÷ 標準財政規模

  • 連結実質赤字額(1)と(2)の合計額が(3)と(4)の合計額を超える場合、その超える額です。

(ア)一般会計、(イ)以外のすべての特別会計
 (1)赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
 (3)実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
(イ)地方公営企業法適用企業・非適用企業に係る特別会計
 (2)資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
 (4)資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

  • 標準財政規模 地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額です。

実質公債費比率

実質公債費比率(3か年平均) = {(地方債の元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)} ÷ {標準財政規模 -元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額}

  • 準元利償還金 (1)から(5)の合計額です。

(1) 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額
(2) 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
(3) 一部事務組合・広域連合・地方開発事業団(一部事務組合等)への負担金・補助金のうち、 一部事務組合等が起こした地方債の償還の財源に充             てたと認められるもの
(4) 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
(5) 一時借入金の利子

  • 特定財源  元利償還金又は準元利償還金に充当することのできる特定財源の額です。
  • 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額  地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額、及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額です。
  • 標準財政規模  地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額です。

将来負担比率

将来負担比率 = {将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)} ÷ {標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}

  • 将来負担額 (1)から(8)の合計額です。

(1)一般会計等の年度末における地方債現在高
(2)債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費等に係るもの)
(3)一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額
(4)狭山市が加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てる狭山市からの負担等見込額
(5)退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担見込額
(6)狭山市が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した狭山市の一般会計等の負担見込額
(7)連結実質赤字額
(8)一部事務組合等の連結実質赤字額相当額のうち、狭山市の一般会計等の負担見込額

  • 充当可能基金額 (1)から(6)までの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金残高です。
  • 特定財源見込額 将来負担額に充当することができる特定財源の見込額です。
  • 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 地方債に係る元金償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額及び準元金償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額の見込額です。
  • 標準財政規模 地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額です。

資金不足比率

資金不足比率 = 資金の不足額 ÷ 事業の規模

  • 資金の不足額

一般会計等の実質赤字に相当するものとして、公営企業会計ごとに算定した額のことで、具体的には次の額をいいます。
○地方公営企業法が適用される公営企業
流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高-流動資産-解消可能資金不足額
○地方公営企業法が適用されない公営企業
繰上充用額+支払繰延額+事業繰越額+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高-解消可能資金不足額

  • 事業の規模

料金収入など主たる営業活動から生じる収益等に相当する額のことで、具体的には次の額をいいます。
○地方公営企業法が適用される公営企業
 営業収益の額-受託工事収益の額

○地方公営企業法が適用されない公営企業
 業収益に相当する収入の額-受託工事収益に相当する収入の額

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 財政課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2935-6633

FAX:04-2954-6262

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