回答
母子家庭・父子家庭または父母が監護していない児童の養育者とその児童(18歳に達した後の最初の3月31日まで)が医療機関で受診した際の医療費の一部が支給される制度です。支給対象となる方には、ひとり親家庭医療費受給者証が交付されます。※所得制限等、受給資格に要件があります。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。