回答
児童扶養手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障害があるときは、20歳未満の児童)で、次のいずれかの要件に該当する児童を養育している父又は母等に支給される手当です。(ただし、所得が制限額を超えていた場合は支給されません)
○要件に該当する児童
(1)父母が離婚した児童
(2)母が未婚で産んだ児童
(3)父又は母が死亡、または重度の障害の状態にある児童
(4)その他の理由で父又は母と生計を同じくしていない児童(生死不明、1年以上遺棄されている等)
ただし、母親等が次のいずれかの要件に該当する場合は、手当を受けることができません。
(1)母親等が老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができるとき
(2)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・通園施設以外)に入所しているとき
(3)平成10年3月31日以前から支給要件に該当しているとき
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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