回答
クーリング・オフとは、いったん契約の申込や契約の締結をした場合でも、消費者に頭を冷やす期間を与え、契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約や、複雑な契約について設けられています。通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
詳しくは、消費生活センターにお問い合わせください。
相談・問合せ:月曜日~金曜日(祝休日・年末年始を除く)9時30分~12時、13時~16時
相談専用電話:2954-7799
関連情報
このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター
狭山市入間川2丁目2番25号
電話:04-2954-7745
FAX:04-2954-7719
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