Q.住民監査請求について教えてください。

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更新日:2024年4月2日

A.回答

住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員等による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。(地方自治法第242条)
<請求の対象>
住民監査請求ができるのは、狭山市長や市職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。
1違法又は不当な
・公金の支出(補助金の支出など)
・財産の取得、管理、処分(市有地の取得や売却など)
・契約の締結、履行(工事請負契約の締結など)
・債務その他の義務の負担(借入など)
2違法又は不当に
・公金の賦課徴収を怠る事実(市税の徴収など)
・財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理など)
※「1」の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。
※「1」の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。
<請求する方法>
・住民監査請求ができるのは、狭山市内に住所を有する方です。
・監査請求書を作成し、事実を証する書面を添付して提出して下さい。
・提出にあたっては、監査委員事務局へ直接お持ちください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
監査委員事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6945

FAX:04-2954-6262

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