住民監査請求

狭山市にお住まいの方または狭山市に所在する法人が、地方自治法第242条の規定により、監査委員に対し、市の財務会計上の行為について監査を求め、必要な措置を講ずるよう求める制度です。

住民監査請求の対象

監査請求することができるのは、市の執行機関または職員の違法または不当な行為により、市に損害を与えた以下の行為が対象となります。

  1. 公金の支出
  2. 土地、建物などの財産の取得、管理、処分
  3. 工事請負などの契約の締結、履行
  4. 借入れなどの債務その他義務の負担
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

注)1~4は、相当の確実さをもって予測される場合を含みます。
注)1~4は、その行為があった日または終了した日から1年以内のものに限ります。ただし、正当な理由がある場合は、1年を経過しても請求できます。

住民監査請求の方法

住民監査請求は下記の様式により請求します。なお、請求の際には、違法または不当とする事実を証する書面(事実証明書といい、市の情報公開制度により開示を受けた文書の写しや新聞記事の写し等です。)を添付し、監査委員事務局へ提出してください。

住民監査請求の結果について

監査結果は、請求人に通知いたします。
また、監査の結果に不服がある場合等は、住民訴訟を提起することができます。
なお、住民訴訟が提起できる場合と期間は次のとおりです。
(1)監査結果または勧告に不服がある場合
→監査の結果の通知を受けた日から30日以内
(2)勧告に対する市長等の措置に不服がある場合
→措置結果の通知を受けた日から30日以内
(3)勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
→措置期間を経過した日から30日以内
(4)請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
→60日を経過した日から30日以内
(5)監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
→却下の通知を受けた日から30日以内

住民監査請求の監査結果

住民監査請求の監査結果を、年度ごとに掲載しています。

このページに関するお問い合わせは
監査委員事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6945

FAX:04-2954-6262