監査委員制度
監査委員制度は、地方自治法に基づき、地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられています。
監査委員の役割
監査委員は、市議会や市長から独立した執行機関の一つとして、市の財務事務や事務事業の執行などが、法令等に従って適正に行われているかどうか、また、合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。
監査委員の構成
監査委員は、市長が市議会の同意を得て選任します。狭山市の定員は2人で、財務管理、経営管理等に優れた識見を有する者と市議会議員から選任されています。
職名 | 氏名 | 選任区分 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
代表監査委員(非常勤) | 山下真茂留 | 識見を有する者 |
令和3年(2021年)5月19日 |
税理士 |
監査委員(非常勤) | 加賀谷勉 | 市議会議員 |
令和5年(2023年)5月12日 |
監査委員事務局
監査委員の業務を補助するため、監査委員事務局を設置しています。職員は事務局長以下4名です。
監査の種類と概要
監査委員が行う監査等の種類は次のとおりです。
毎年度必ず実施するもののほか、監査委員が必要であると認めたときや、市民、議会、市長から請求等があった場合に実施するものがあります。
上記の監査等については、その結果を掲載しています。
上記以外の監査等の種類と概要を掲載しています。
このページに関するお問い合わせは
監査委員事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6945
FAX:04-2954-6262