健全化判断比率等審査

監査委員は、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかを審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

財政健全化及び経営健全化審査意見書

4つの健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び公営企業(水道事業、下水道事業)の資金不足比率について、計数の正確性を審査し、市長に審査意見を提出します。
審査意見書は、PDF形式でご覧いただけます。

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