その他の監査の種類と概要
例月出納検査
会計管理者などが現金の出納事務を適正に行っているかなどを毎月検査します。
(地方自治法第235条の2第1項)
行政監査
監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を実施することができます。
(地方自治法第199条第2項)
随時監査
監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を実施することができます。
(地方自治法第199条第5項)
住民の直接請求に基づく監査
選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務等の執行について、監査委員に監査を請求するものです。
(地方自治法第75条)
議会の請求に基づく監査
議会は、市の事務執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。
(地方自治法第98条第2項)
市長の要求に基づく監査
市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。
(地方自治法第199条第6項)
このページに関するお問い合わせは
監査委員事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6945
FAX:04-2954-6262