決算審査及び基金運用状況審査

監査委員は、市長などから提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

あわせて、基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかなどを審査します。
(地方自治法241条第5項)

一般会計及び特別会計決算並びに基金運用状況の審査意見書

一般会計及び特別会計(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療)の歳入歳出決算とその附属書類並びに基金運用状況を示す書類について審査し、市長に審査意見を提出します。
審査意見書は、PDF形式でご覧いただけます。

公営企業会計(水道事業、下水道事業)の歳入歳出決算について審査し、市長に審査意見を提出します。
審査意見書は、PDF形式でご覧いただけます。