回答
監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法に基づいて設置される執行機関です。
監査委員の選任は、市長が、行政運営に関し優れた識見を有する者、及び議員のうちから、議会の同意を得て選任します。(地方自治法第195条、第196条)
狭山市では、識見を有する者1名、議員1名の、計2名が選任されています。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
監査委員事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6945
FAX:04-2954-6262
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