小・中学校通学区域(特別許可地区)見直しに関する基本方針

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更新日:2026年7月17日

「狭山市立小・中学校通学区域(特別許可地区)見直しに関する基本方針」を策定しました。

狭山市では、小学校15校中6校、中学校8校中5校の通学区域の一部に児童・生徒を指定校以外の学校に就学させることを可能としている特別許可地区を設けていますが、入間川東小学校では通学区域内及びその周辺において人口が増えたことに加えて、特別許可地区から就学する児童が急増したことで普通教室数が不足する懸念が生じています。
一方、少子化の進行により児童・生徒数が減少しているなかで、特別許可地区の児童・生徒が指定された小・中学校以外の学校に就学することは、指定校の児童・生徒のさらなる減少を招き、学校の規模が小規模化する要因の一つとなっています。
また、特別許可地区の児童・生徒の就学状況をみると、特別許可地区の設定が形骸化している通学区域も生じています。
こうした状況を踏まえて、教育委員会では、小・中学校の通学区域の一部に設けている特別許可地区において生じているさまざまな問題を解消するための基本方針を策定しました。
今後は、この基本方針に基づいて、通学区域の一部に設けている特別許可地区の見直しを推進していきます。

狭山市立入間川小学校、奥富小学校及び入間川中学校の通学区域の一部に設定している特別許可地区を2022年3月に廃止しました

2020年1月に「狭山市立小・中学校通学区域(特別許可地区)見直しに関する基本方針」を策定し、狭山市立入間川小学校、奥富小学校及び入間川中学校の通学区域の一部に設定している特別許可地区については、2022年3月に廃止しました。
詳しくは、下記にあります「狭山市立小・中学校通学区域(特別許可地区)見直しに関する基本方針について」及び「旧特別許可地区(入間川2丁目の一部)の経過措置について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
学校教育部 学務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6034

FAX:04-2953-1132

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