通学や通勤等の理由で、接種協力医以外(県外)で接種する場合は、定期予防接種健康被害救済制度の対象とするため、狭山市から接種を受ける医療機関へ依頼書が必要となります。予防接種を受けた際は、全額自己負担をしていただきますが、助成制度を利用していただくことで、費用の一部または全額を償還払いいたします。
申請から助成までの流れ
接種を受ける前の手続き
(1)保健センターへ「予防接種依頼書交付」の申請
保健センターの窓口または郵送にて、狭山市定期予防接種実施依頼書交付申請書を提出
※希望する医療機関で、当該予防接種を接種できるかどうかを予め確認してください
※申請から1週間程で予防接種依頼書を送付します
狭山市定期予防接種実施依頼書交付申請書 記入例(PDF・264KB)
(2)予防接種依頼書、母子健康手帳、予診票、健康保険証、接種費用を持参の上、接種希望医療機関で予防接種を受ける
接種を受けた後の手続き
(1)医療機関において一旦、全額接種費用を支払い、下記のものを必ず受け取ってください
- 予防接種の費用がわかるもの<領収書または診療明細書>
- 予防接種の記録がわかるもの(母子健康手帳の接種記録または予診票の写し)
(2)予防接種終了後、予防接種助成の手続きをしてください
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 健康づくり支援課
狭山市狭山台3丁目24番地
電話:04-2956-8050
FAX:04-2959-3074
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