長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等、「特別の事情」により定期予防接種を受けられなかった方は、対象年齢を超えた後も定期予防接種を受けることができます。
対象
下記の項目を満たしている方が対象となります。
- 2013年1月30日以降に定期予防接種対象者であった方
- その定期予防接種対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病等、「特別の事情」により予防接種を受けることができなかった方
- 「特別な事情」がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間にある方(ただし、BCG接種は4歳未満、4種混合ワクチン・5種混合ワクチン使用は15歳未満、ヒブワクチン使用は10歳未満、小児用肺炎球菌ワクチン使用は6歳未満)
「特別の事情」とは・・・
1.長期にわたり療養を必要とする疾病
- 免疫機能に影響があるもの(例:先天性免疫不全症、後天性免疫不全症候群等)
- 免疫抑制をきたす治療が必要なもの(例:血液腫瘍性疾患、慢性腎疾患、自己免疫疾患、炎症性腸疾患等)
- その他上記疾患と同様に予防接種を受けることが適当でないもの(例:コントロール困難のてんかん、重症心不全、重症呼吸不全等)
2.その他の予防接種を受けることが適当でないと認められる場合(例:臓器移植等)
※対象の「特別の事情」に該当するかは、健康づくり支援課へお問い合わせください
手続き方法
健康づくり支援課窓口での手続きが必要です。
必要書類・来所時間等、事前にお電話等でお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 健康づくり支援課
狭山市狭山台3丁目24番地
電話:04-2956-8050
FAX:04-2959-3074
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