長期にわたる疾患等のため定期予防接種が受けられなかった方へ

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更新日:2024年4月1日

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等、「特別の事情」により、定期予防接種を受けられなかった方が対象年齢を超えていても接種できるようになりました(2013年1月30日に予防接種法が改正されました)。

対象

下記の項目を満たしている方が対象となります

  • 2013年1月30日以降に定期予防接種対象者であった方
  • その定期予防接種対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病等、「特別の事情」※により予防接種を受けることができなかった方
  • 「特別な事情」※がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間にある方(ただし、BCG接種は4歳未満、4種混合ワクチン使用は15歳未満、ヒブワクチン使用は10歳未満、小児用肺炎球菌ワクチン使用は6歳未満

「特別の事情」とは・・・

1.長期にわたり療養を必要とする疾病

  • 免疫機能に影響があるもの(例:先天性免疫不全症、後天性免疫不全症候群等)
  • 免疫抑制をきたす治療が必要なもの(例:血液腫瘍性疾患、慢性腎疾患、自己免疫疾患、炎症性腸疾患等)
  • その他上記疾患と同様に予防接種を受けることが適当でないもの(例:コントロール困難のてんかん、重症心不全、重症呼吸不全等)

2.その他の予防接種を受けることが適当でないと認められる場合(例:臓器移植等)
※対象の「特別の事情」に該当するかどうかは、保健センターへお問い合わせください。

手続き方法

保健センター窓口での手続きが必要です。
必要書類・来所時間等、事前にお電話等でお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 健康づくり支援課

狭山市狭山台3丁目24番地

電話:04-2956-8050

FAX:04-2959-3074

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