公務災害補償

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更新日:2013年4月1日

 消防団員が、消防団活動により、万一死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、本人や遺族に対して、市町村がその損害を補償することになっています。

療養補償

 公務により負傷し、又は疾病にかかったとき、必要な療養を行い、又は療養に必要な費用が支給されます。

休業補償

 公務により負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務できない場合で、給与が得られなくなったとき、その期間について指定された額を支給されます。

傷病補償年金

 公務により負傷し、又は疾病にかかり、療養を始めてから1年6ケ月を経過しても治らず、なお長期の療養を必要とするとき、一定の傷病等級に応じて年金が支給されます。

障害補償

 公務により負傷し、又は疾病にかかり、療養によって治ったときに、一定の障害が残ったとき、その等級に応じて年金か、又は一時金が支給されます。

介護補償

 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者で、一定の障害により、常時又は随時介護を受ける場合に、当該介護を受けている期間に支給されます。

遺族補償

 公務により死亡した消防団員の遺族に対し、年金又は一時金が支給されます。
 遺族補償年金は、団員の死亡の当時にその収入によって生計を維持していた者に年金を支給されます。遺族補償一時金は、遺族補償年金に該当しない遺族に支給されます。

葬祭補償

 公務により死亡した消防団員の葬祭を行う者に対して、葬祭費用が支給されます。

このページに関するお問い合わせは
危機管理課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6527

FAX:04-2954-6262

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