自転車等の放置はやめましょう!
自転車やミニバイクは手軽で便利な乗り物ですが、放置した自転車等は、街の美観を損ね、歩行者や車の通行の妨げとなり、交通事故を引き起こす原因となります。また、地震や火災が起きたときの人々の避難や、救命・消火活動の妨げとなったり、歩道上の点字ブロックを隠してしまうなど、多大な危険をおよぼします。
「駐輪場まで停めに行くのが面倒」、「ほんの少し買い物をする間だけだから」といった何気ない気持ちで放置された自転車等が他人の生命や財産に危険を与えるおそれさえあるのです。利用者一人ひとりがルールとマナーを守り、明るく住みよい街にしていきましょう。
自転車等放置禁止区域
市の条例により、下記の4駅を中心とした半径約300メートル以内の公共の場所を「自転車等放置禁止区域」に指定しています。
・狭山市駅
・入曽駅
・新狭山駅
・稲荷山公園駅
この区域内に放置された自転車等には警告札を張り、それでも移動されない自転車等は撤去します。(区域外の場所であっても継続して放置している自転車等は撤去します)
放置自転車等への警告札
自転車等駐車場以外の場所で自転車等から離れ、直ちに移動することができない場合は、放置とみなし、警告札を張ります。
【自転車等保管場所】
自転車等に警告札が張られ、それでも自転車等が移動されていない場合には撤去します。
撤去した自転車等は、第1自転車保管場所で保管します。
所有者の判るものは、返還通知書を送りますが、撤去後3か月を経過しても引き取りがないものは処分します。
そのため、自転車等を放置し、撤去されたという方は、早めに申し出てください。
なお、返還の際には、撤去・保管費用代として自転車は1,000円、原動機付き自転車は2,000円を徴収します。
■狭山市第1自転車保管場所
住所:狭山市南入曽49番地1、電話番号:04-2957-9702
※取り扱い日時:毎週土曜日12時~17時(年末年始を除く)
自転車には住所・氏名を明記し、防犯登録を受けるとともに、しっかりカギを掛け、一人ひとりが責任を持って管理しましょう。
よくある質問
このページに関するお問い合わせは
市民部 交通防犯課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6641
FAX:04-2954-6262
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