海外で火葬した焼骨を埋蔵などする場合の手続き

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2020年11月11日

海外で火葬した焼骨を埋蔵などをする場合は、市町村長の許可が必要です。焼骨の現に存する市町村又は死亡の届出を受理した市町村にご相談ください。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。