旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年12月24日

お知らせ

令和6年(2024年)10月17日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(略称:旧優生保護法補償金等支給法)が公布され、令和7年(2025年)1月17日から施行されることになりました。
新制度については、埼玉県ホームページ及びこども家庭庁ホームページ等で掲載予定です。
埼玉県ホームページ及びこども家庭庁ホームページ等をご確認ください。
なお、現行の一時金制度は、埼玉県保健医療部健康長寿課にて、引き続き相談等受け付けています。

一時金支給について

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年(2019年)4月24日に施行されました。この法律に基づき、旧優生法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金が支給されます。対象者となる方や対象者の認定等についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。また、請求手続き等については、埼玉県の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にお問い合わせください

埼玉県旧優生保護法一時金受付・相談窓口

  • 電話番号:048-831-2777(専用ダイヤル)
  • 受付時間:9時から17時(土日祝日、年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保健センター

狭山市狭山台3丁目24番地

電話:04-2959-5811

FAX:04-2959-3074

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。