旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

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更新日:2020年6月16日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等に関する法律が2019年(平成31年)4月24日に施行されました。この法律に基づき、旧優生法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金が支給されます。対象者となる方や対象者の認定等についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。また、請求手続き等については、埼玉県の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にお問い合わせください。

埼玉県旧優生保護法一時金受付・相談窓口

  • 電話番号048-831-2777(専用ダイヤル)
  • 受付時間9時から17時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保健センター

狭山市狭山台3丁目24番地

電話:04-2959-5811

FAX:04-2959-3074

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