成年年齢が20歳から18歳になりました

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更新日:2022年4月11日

民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳になりました。18歳を迎えた人は「成人」となり、社会的・経済的に大人として扱われるようになります。「成人」になると、原則として親の同意がなくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。しかし、これは同時に、契約に関する責任を負うということです。成年年齢の引き下げ後は、若者の消費者被害の拡大が懸念されます。買い物したり、さまざまなサービスなどを受ける際は、契約するかしないか、慎重に検討することが大切です。

★悪質商法の被害にあわないために

成人になりたての若者は、取引の知識や経験が不足していて、社会経験も少ないため、悪質業者にとって絶好のターゲットです。被害にあわないために、常に十分な注意とともに、契約や悪質商法などに関する知識を身につけることが必要です。


以下のサイトでは、さまざまな役立つ情報が紹介されています。

消費者庁「18歳から大人」(外部サイト)
※18歳から大人として行動できるよう、関係省庁が連携して取組みを推進しています

独立行政法人国民生活センター「若者の消費者トラブル」(外部サイト)
※若者が巻き込まれた悪質商法の相談事例などが紹介されています

法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」(外部サイト)
※大人になるまでに知っておきたい知識を楽しく学べるウエブサイト「大人への道しるべ」などが紹介されています

金融庁「18歳、19歳のあなたに伝えたい!!~成年年齢引下げを踏まえて~」過剰借入れ、ヤミ金融にはご注意(外部サイト)
※若者が注意すべき金融トラブル事例や、金融に関する知識を身につけるために役立つ情報が紹介されています

★少しでも困ったり、不安に思ったりしたときは

「おかしいな」と不安に感じたり、契約の際にトラブルが生じた場合は、迷わずすぐに消費生活センターにご相談ください。消費生活相談員がアドバイスや情報提供をします。


狭山市消費生活センター
相談電話:04-2954-7799
相談時間:月曜日から金曜日(国民の祝日及び年末年始を除く)
9時30分から12時、13時から16時

このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター

狭山市入間川2丁目2番25号

電話:04-2954-7745

FAX:04-2954-7719

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