消費者被害にあわないための合言葉

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更新日:2021年2月1日

消費生活センターで、皆さまが消費者被害にあわないように、被害防止の合言葉を作成しました。ひと文字ひと文字の説明もお読みいただき、トラブルに巻き込まれないように注意しましょう!!


消費者被害にあわないための合言葉「さ・や・ま・し」

「さ」:「さあ早く!」()かす契約、要注意!

突然の電話勧誘や訪問販売で「急がないと手遅れになるよ」とか、「今なら3割引」など、検討する間を与えないよう執拗に契約を迫る業者がいます。甘い言葉に惑わされないで、契約は慎重に行いましょう。

「や」:屋根工事「保険で無料」は要注意!

「損害保険を使って、無料で屋根工事ができる」と言われて契約したが、見積どおりの保険金が支払われなかったり、工事内容が杜撰(ずさん)だったり、高額な解約料を請求されるトラブルが多く寄せられています。
「保険で無料で修理できる」勧誘されても、きっぱりと断りましょう。

「ま」:迷ったら、契約せずにまず相談

「契約」は法的責任をともなう約束です。
契約すると簡単にやめることができなくなります。
迷った時には、ひとりで決めず、周囲の人や消費生活センターに相談してから契約しましょう。

「し」:信じる前にまず相談!消費生活センターへ!

「これを飲めば腰痛も治りますよ」と親身に話を聞いてくれた販売員さんから、いつの間にか健康食品や布団を買うことになった。「簡単に稼げる方法教えます。返金保障!」の言葉を信じて、高額な情報商材を借金して始めてみたけど儲からないなど。優しい言葉にも、うまい話にも、裏があるかもしれません。信じる前に「それ、ホント?」と誰かに相談してみましょう。
困ったときには、消費生活センターに相談してください。

このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター

狭山市入間川2丁目2番25号

電話:04-2954-7745

FAX:04-2954-7719

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