狭山市犯罪被害者等支援条例を制定しました
誰もがある日突然、犯罪被害に遭う可能性があります。被害に遭うと、直接的な被害のほか、心身に様々な変化が起こり普段どおりの生活を送ることが難しくなってしまうことがあります。
市では、犯罪被害に遭われた方やその家族が一日でも早く平穏な生活を取り戻すことができるよう「狭山市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和5年(2023年)7月1日施行)
狭山市犯罪被害者等に対する見舞金の支給に関する規則(PDF・143KB)
基本理念
- すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有しています。
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければなりません。
- 犯罪被害者等の支援は、その過程において、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等の個人情報が適切に取り扱われるよう最大限に配慮して行われなければなりません。
- 犯罪被害者等の支援は、市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければなりません。
責務
- 市の責務
関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとします。また、支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、協力するものとします。 - 市民等の責務
犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。 - 事業者の責務
犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに際して二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に努めるものとします。また、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとします。
支援の内容
- 相談及び情報の提供等
犯罪被害者等が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるように、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行うとともに、関係機関等との連絡・調整を行います。 - 見舞金の支給
犯罪被害者等が受けた被害による経済的な負担軽減のため、申請に基づき遺族見舞金及び重傷病見舞金を支給します。
見舞金の種類 | 金額 | 支給要件 | 支給対象 |
---|---|---|---|
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為による死亡 | 被害者遺族 |
重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為による重傷病で1カ月以上の療養かつ3日以上の入院をした場合 | 被害者本人 |
※見舞金の支給には、条件があります。詳しくは、市民相談室(電話:04-2937-5843)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民相談課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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