11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です

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更新日:2025年1月21日

「犯罪被害者週間」とは

2005年(平成17年)12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本計画」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。

犯罪被害者の方々への支援と理解について考えてみませんか

犯罪被害は他人事ではなく、誰もがある日突然犯罪被害者になる可能性があります。
不幸にして犯罪被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族は、犯罪そのものによる直接的な被害だけでなく、被害後の精神的なショックや周囲の配慮に欠けた対応により、さらに苦しめられる状況に陥ることもあります。
犯罪被害にあわれた方、そのご家族、犯罪被害によってご家族を亡くされた方が、犯罪により受けた被害から回復し、再び平穏に過ごせるようになるためには、地域の方々のご理解、ご配慮、ご協力が大切です。
犯罪被害に遭われた方やその家族が置かれている状況について、一層のご理解・ご協力をお願いします。

パネル展を実施しました

犯罪被害者週間にあわせ、2024年11月25日から11月28日まで、市役所のエントランスホールで犯罪被害者等支援のパネル展を実施しました。
犯罪被害者等支援の重要性を周知するための公開講座の様子や亡くなったご家族へのメッセージを展示しました。

パネル展の様子

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民相談課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2953-1111

FAX:04-2954-6262

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