埼玉県後期高齢者医療被保険者に傷病手当金を支給

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更新日:2023年4月1日

埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、傷病手当金を支給します。
※傷病手当金の適用期間が延長されました。(2023年3月31日まで→2023年5月7日まで)

支給対象者(下記条件のすべてを満たす方)

・埼玉県後期高齢者医療被保険者であること
・勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
・就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給を受けられなかったこと

支給対象期間

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)
※4日目の休みが2023年5月7日までの期間に属することが必要

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とする
※上限額あり(日額:30,887円)

申請手続きに必要なもの

5.被保険者証
6.申請者が被保険者と異なる場合、申請者の本人確認資料(運転免許証、保険証等)
7.振込口座がわかるもの
8.被保険者の印鑑
※医療機関を受診していない場合は4は不要ですが、2の記載内容に事業主の証明が必要です。
※郵送の場合は、1から4を各市町村後期高齢者医療担当へ送付してください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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