付加年金

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更新日:2021年11月22日

第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金と併せて付加年金が受けられます。わずか2年で納付した保険料の元がとれる、とてもお得な年金です。

付加保険料

400円(月額)

付加年金額

200円×付加保険料納付月数(年額)

手続きができる方

1.国民年金第1号被保険者で、国民年金基金に加入されていない方
2.65歳未満の国民年金任意加入被保険者で、国民年金基金に加入されていない方

手続に必要なもの

1.年金手帳または基礎年金番号通知書
2.マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)
3.本人確認書類

手続場所

市役所または年金事務所

注意事項

1.付加年金は、申込をした月の分から納付することができます。さかのぼっての加入や付加保険料のみの納付はできません。また、保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けている方も納付できません。
2.国民年金基金に加入されている方は、付加年金は申込できません。途中で国民年金基金に加入された場合は、基金加入月から付加保険料は納付できなくなります。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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