国民年金の保険料

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更新日:2024年4月1日

保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。
厚生年金に加入している会社員・公務員などの第2号被保険者は、事業所を通じて納めます。
第2号被保険者(厚生年金の加入者)に扶養されている第3号被保険者の方は、配偶者の勤務先を通じて手続を行います。保険料は配偶者が加入している年金制度が負担します。
上記以外の第1号被保険者の方は、日本年金機構から送付された納付書で、金融機関や郵便局・コンビニエンスストアなどで納めます。口座振替やクレジットカードをご利用いただくことも可能です。また、一定期間の保険料をまとめて前払いすることで保険料が割引される「前納制度」もあります。ご利用を希望される場合など、詳しくはお問い合わせください。

<第1号被保険者の保険料額>

令和6年度(2024年度)

定額保険料:月額16,980円
付加保険料:月額400円(希望者のみ)
納付期限は、納付対象月の翌月末日と法令で定められています。
なお、納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は納付することができます。
(注釈1)「使用期限」と表示のある納付書は、期限を経過するとその納付書は使用できませんので、ご注意ください。
(注釈2)令和7年度の保険料は月額17,510円です。


納付書は4月初旬に日本年金機構から送付されます。
納付が困難なときは免除・納付猶予制度があります。(→国民保険料の納付が困難なとき

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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