産前産後期間免除制度

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更新日:2021年12月20日

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産をした際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産等を含む)をいいます

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31(2019)年2月1日以降の方
※既に従来の保険料納付免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除が承認された方も制度の対象者となります

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届け出てください。

持参品

出産前に届出する場合

マイナンバーの分かるものまたは年金手帳か基礎年金番号通知書、本人確認書類、母子(親子)健康手帳など

出産後に届出する場合

マイナンバーの分かるものまたは年金手帳か基礎年金番号通知書、本人確認書類
※被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類が必要

死産にかかる届出をする場合

マイナンバーの分かるものまたは年金手帳か基礎年金番号通知書、本人確認書類、死産証明書・死胎埋火葬許可証など死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

届出先

お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口

問い合わせ

所沢年金事務所電話:2998-0170(音声案内「2」→「2」)
保険年金課へ電話:2953-1111(内線1057)

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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