保険料の追納制度

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更新日:2023年4月10日

国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。追納した期間は老齢基礎年金額を計算するときに納付済期間として取り扱われ、年金受給額が増額します。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減される場合があります。

追納保険料額(令和6年(2024年)3月末日までに追納する場合の1か月分の保険料)

年度全額免除
納付猶予
学生納付特例
4分の3免除半額免除4分の1免除
平成25年度(2013年度)15,220円11,420円7,610円3,810円
平成26年度(2014年度)15,370円11,530円7,680円3,840円
平成27年度(2015年度)15,700円11,770円7,840円3,930円
平成28年度(2016年度)16,360円12,260円8,180円4,080円
平成29年度(2017年度)16,570円12,430円8,280円4,140円
平成30年度(2018年度)16,410円12,300円8,200円4,100円
令和元年度(2019年度)16,460円12,350円8,220円4,110円
令和2年度(2020年度)16,570円12,420円8,290円4,140円
令和3年度(2021年度)16,610円12,460円8,300円4,150円
令和4年度(2022年度)16,590円12,440円8,290円4,150円

手続きに必要なもの

1.年金手帳または基礎年金番号通知書
2.マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年(2020年)5月25日に通知カードは廃止されましたが、最新の住所、氏名などが記載された通知カードは使用できます。)
3.本人確認書類

手続場所

市役所または年金事務所へ申請後、納付書でお支払いしていただきます(口座振替ならびにクレジットカード納付はできません)。

ご注意いただきたいこと

1.追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています(例えば、令和3年(2021年)6月分は令和13年(2031年)6月末まで)。
2.承認をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
3.保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
4.老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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