災害などで財産に相当な被害を受け、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の納付が免除される制度があります。
申請できる方
以下の両方に該当する方が申請できます。詳しくは窓口へご相談ください。
1.震災、風水害、火災などの災害により、住宅・家財・その他の財産に被害金額(保険金、損害賠償金などにより補充された金額を除く)がおおむね2分の1以上の損害を受けた方
2.申請する時点で狭山市に住民登録している方
(損害が発生した後に引っ越しをされた方は、申請する時点で住民登録している市区町村が申請窓口です。)
手続に必要なもの
1.年金手帳または基礎年金番号通知書
2.り災証明書のコピー
3.国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届(下記よりダウンロードできます)
※り災証明書などで被害状況を確認できる場合、被災状況届は不要です。
4.保険金・損害賠償金額などが確認できる証明書のコピー(保険金・損賠賠償金などが支給される場合)
5.本人確認書類
免除される期間
災害などが発生した日の前月分から翌々年の6月分まで
災害による免除は年度ごとに申請が必要なため、り災した翌年7月分以降については改めて申請をお願いします。
手続場所
市役所または年金事務所
手続後の流れ
申請後、日本年金機構においてり災の状況などを審査をし、申請日から2~3か月後に審査結果が郵送されます。
被災状況届の様式ダウンロード
国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届(外部サイト)
関連情報
被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。