国民年金や厚生年金、共済年金から1級または2級の障害年金を受けているときや、生活保護による生活扶助を受けているときは、届出により国民年金保険料の全額が免除されます。法定免除期間は、年金の受給資格期間に算入され、この期間についての老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます(2009年(平成21年)3月までの期間は3分の1)。また、これに該当しなくなった場合も届出が必要です。
対象となる方
1.障害基礎年金ならびに障害厚生年金・障害共済年金の1級または2級を受けている方
2.生活保護の生活扶助を受けている日本国籍の方
3.国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
注1:障害年金1級または2級から3級になったときは、法定免除は継続します(障害年金受給開始当初から3級の場合は、法定免除に該当しません)。
注2:障害年金1級または2級だった方が3級にも該当しなくなったときでも、3年間のみ法定免除は継続します。
注3:生活扶助以外の生活保護を受けている方、生活扶助を受けている外国籍の方は、法定免除には該当しませんので、申請免除などをご利用ください。
免除期間
法定免除に該当した月の前月から該当しなくなった月まで
手続きに必要なもの
1.本人確認書類
2.マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日に通知カードは廃止されましたが、最新の住所、氏名などが記載された通知カードは使用できます。)
3.年金手帳または基礎年金番号通知書
4.年金証書・・・障害基礎年金ならびに障害厚生年金または障害共済年金を受けている方
5.生活保護受給証明書・・・生活保護を受けている方
納付申出制度
2014年(平成26年)4月1日以降の法定免除期間は、本人の申出により保険料を納付することができます。
また、法定免除に該当する日以前に保険料を納付した期間を保険料納付済期間にするか法定免除期間にするかも、本人の申出により選択することができます。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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