国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳になるまでのすべての方が加入する制度です。
以下のようなときは、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。手続きを忘れると老齢基礎年金の受給額が減ったり、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合があります。
国民年金の加入手続きが必要なとき
1.会社を退職したとき。
2.雇用形態が変わり、厚生年金資格を喪失したとき。
3.配偶者の扶養だったが、配偶者が会社を退職するなど厚生年金資格を喪失したとき。
4.配偶者の扶養だったが、扶養の所得基準を超えたため、扶養から外れたとき。
5.配偶者の扶養だったが、離婚したとき。
6.配偶者の扶養だったが、配偶者が65歳に達したとき。
7.20歳以上60歳未満の方が海外から帰国したとき。
手続に必要なもの
1.年金手帳または基礎年金番号通知書
2.マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名などが記載された通知カードについては使用できます。)
3.本人確認書類
退職などにより厚生年金資格を喪失した場合
離職日などのわかる書類(資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)
配偶者の扶養から外れた場合
扶養から外れたことがわかる書類(被扶養者資格喪失証明書など)
離婚した場合
扶養から外れたことがわかる書類(被扶養者資格喪失証明書など)
(注)上記の書類が取得困難な場合は、離婚日のわかる書類(戸籍謄本など)
手続場所
市役所または年金事務所
国民年金保険料の納付について
1.保険料は、収入や年齢などに関係なく一定の額を加入した月から納めることになっています。関連情報「国民年金の保険料」をご確認ください。
2.国民年金加入手続き日から約1か月後、日本年金機構から加入手続き後の最初の3月分まで納付書が送付されます。
3.保険料は、各金融機関やコンビニエンスストアなどで納付することができます。
4.また、保険料の納付は、口座振替やクレジットカード払いもできます。希望される方は、国民年金加入手続き後、口座振替は金融機関または年金事務所、クレジットカード払いは市役所または年金事務所へお申し込みください。
ご注意いただきたいこと
1.前納による割引を希望される場合、国民年金加入手続き時であれば手続窓口へ、加入手続き後であれば所沢年金事務所へご相談ください。
2.同時に付加年金を申し込むこともできます。
3.納付が困難なときは免除制度があります。申請後に日本年金機構の審査がありますので、関連情報「国民年金保険料の免除制度と納付猶予制度」をご確認ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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