20歳になったら国民年金

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更新日:2022年4月22日

日本国内にお住いの20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が義務付けられています。国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金があります。
これは、国民年金が、年をとったとき、病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みだからです。

国民年金加入のお知らせの送付

20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
(注)厚生年金に加入している方を除きます。
20歳になってから概ね2週間以内に、基礎年金番号通知書、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金加入のお知らせ、国民年金保険料納付書、国民年金加入と保険料のご案内、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。

基礎年金番号通知書は、加入する年金制度の変更手続きや年金の請求手続きなどに必要です。大切に保管してください。(厚生年金の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している(いた)方には送られません。)
※年金手帳は令和4年(2022年)4月1日に廃止されました。それ以降は年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が送付されます。

20歳になってから約2週間程度経過しても、国民年金加入のお知らせが届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市役所または年金事務所にご相談ください。

国民年金保険料の納付について

国民年金加入のお知らせに同封されている納付書で保険料(ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分からの保険料)を納めてください。
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。
納付期限は納付対象月の翌月末日(末日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)ですが、納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は納付することができます。

学生納付特例制度や免除・納付猶予制度について

保険料を納めることが経済的に困難な場合に、保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度があります。
未納のままにせず、これらの制度をご利用ください。
(注)学生の方は免除・納付猶予制度をご利用いただけません。学生納付特例制度をご利用ください。

なお、学生納付特例や免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となります。しかし、後から納付することにより、保険料を全額納付した場合と同じ扱いにする追納制度があります。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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