高齢任意加入

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更新日:2021年12月7日

国民年金の強制加入期間終了の満60歳の時点において、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や、受給資格期間は満たしていても満額の老齢基礎年金額に満たない方は65歳になるまで任意加入することができます。

加入できる方

次の1~4のすべての条件を満たす方
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方または外国に居住する日本人で60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年(480月)未満の方
4.手続き時点で厚生年金に加入していない方
(注)65歳時点で受給資格期間が足りない場合、1965年(昭和40年)4月1日以前生まれの方は、最長70歳になるまでの間、受給資格を満たすまで任意加入ができます(特例任意加入制度)。

任意加入手続

1.60歳の誕生日の前日以降に手続を行ってください。60歳の誕生日の前々日以前は手続できませんのでご注意ください。
(注)60歳の誕生日の前日が市役所の閉庁日(土日祝日・年末年始)にあたる場合、翌開庁日から受付します。
2.保険料は申出日の属する月の分から支払うことができます。
3.保険料の納付は口座振替が原則となり、手続の際に「口座振替納付申出書」を提出していただきますが、口座振替が間に合わない月の保険料は、日本年金機構から納付書が送付されます。

手続に必要なもの

1.年金手帳または基礎年金番号通知書
2.金融機関の通帳と通帳届出印
3.マイナンバーカードまたは番号確認書類(2020年(令和2年)5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名などが記載された通知カードは使用できます。)
4.本人確認書類
5.クレジットカード(クレジットカード払いを希望する場合)

65歳までに受給資格を満たさない場合や合算対象期間を使用する場合

以下の書類など(詳しくはご相談ください。)
1.戸籍謄本
2.配偶者の共済年金加入期間確認通知書
3.パスポート

手続場所

市役所または年金事務所

ご注意いただきたいこと

1.高齢任意加入による国民年金保険料の納付は、原則、口座振替となります。
2.高齢任意加入は、申出日からの加入となります。さかのぼって加入することはできません。
3.高齢任意加入期間は、付加年金を申し込むこともできます。ただし、付加保険料を納付できるのは納付月数が480月に到達した月または65歳到達月の前月までとなります。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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