海外任意加入

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更新日:2021年12月7日

国民年金(第1号被保険者)加入者が海外への転出手続きを行った場合、転出日の翌日に国民年金の資格は喪失します。引き続き国民年金の加入を希望する方は、改めて任意加入の申し出が必要です。また、付加保険料を申し込むこともできます。

海外任意加入をすると

1.任意加入しない場合に比べて、老齢基礎年金の受給額が多くなります。
2.海外在住中に初診日のある病気やけがが原因で障害が残った場合、障害基礎年金を請求することができます。ただし、保険料納付要件などを満たしていることが必要です。

加入できる方

海外在住の日本国籍を有する20歳以上65歳未満の方(厚生年金被保険者や第3号被保険者ではない方)、任意加入の手続きの際に国内協力者(国内にいる親族など)を指定していただきます。

保険料の納付方法

国内協力者あてに送付される納付書で納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。

手続に必要なもの

1.年金手帳または基礎年金番号通知書
2.マイナンバーカードまたは番号確認書類(2020年(令和2年)5月25日に通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名などが記載された通知カードは使用できます)
3.本人確認書類
4.金融機関の通帳と通帳届出印(口座からの引き落としを希望する場合)

手続場所

1.市役所または年金事務所
2.単身者などで国内協力者を指定できない場合は、年金事務所

ご注意いただきたいこと

1.海外任意加入は、申出日からの加入となります。海外転出日にさかのぼって加入することはできません。
2.任意加入中の方が日本に帰国したときは、年金資格が「任意加入」から「強制加入」に切り替わります。転入手続時、種別変更の届出が必要となります。
3.海外転出時や帰国時のように加入資格が切り替わる際に口座振替やクレジットカード払いで納付していた場合、これらの登録は解除され、加入資格切替後の保険料分の納付書が送付されます。
加入資格切替後も口座振替やクレジットカード払いを希望する方は「口座振替納付申出書」「クレジットカード納付申出書」の再提出をお願いします。
(注)強制資格喪失日と任意加入日が同月の場合、口座の登録を生かせることがあります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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