国民年金制度は、高齢になったときや病気やけがなどで障害が残ったときなどにも安定した生活が送れるよう、みんなで保険料を負担して支え合う制度です。支え手は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人となります。
しかし学生は、収入がなかったり、少なかったりなど、経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合が多いと予想されます。そのため在学期間中は保険料の納付を猶予し、安定した収入を得られるようになってから保険料を収められる「学生納付特例制度」を利用できます。
対象者
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信制課程の方も含む。)に在学する学生であって、学生本人の前年の所得が128万円以下の方です。本人に扶養親族や社会保険料、医療費などがある時は、さらに所得額が考慮されます。
各種学校については、1年以上の課程に在籍している方が対象となります。国内に所在する海外大学の日本分校は、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している方が対象となります。詳しくは所沢年金事務所(04-2998-0170)へお問い合わせください。
申請して承認を受けたら
万が一のとき
病気やけがで障害が残ったり死亡といった万が一のときには、一定の基準を満たしていれば、障害基礎年金または遺族基礎年金が受けられる場合があります。
受給資格期間として認められます
将来、老齢基礎年金を受給するためには、最低10年の受給資格期間(保険料納付済期間等の合計)が必要です。学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
10年以内であれば、いつでも納付(追納)できます
学生納付特例期間は、将来受給する年金額には反映されませんが、追納制度を利用すれば10年前までさかのぼって保険料を納付することができます。
(注釈)3年度目以降に納める場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます
承認される期間
承認期間は、4月から翌年3月(1月から3月に申請する場合は前年4月から3月)までです。
毎年度、在学と前年所得の確認をする必要がありますので、翌年度も引き続き学生納付特例を希望する場合は、必ずその年度ごとに申請してください。
申請を忘れた場合、保険料を納めないと未納期間となり、その間に不慮の事故や病気などで障害が残っても障害基礎年金が支給されないことがあります。
申請方法
次のものをご用意のうえ、保険年金課の窓口で『国民年金保険料学生納付特例申請書』を記入し、申請してください。
必要なもの |
(注釈)代理申請の場合は、委任状、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など) |
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国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構のホームページへ)(外部サイト)
国民年金保険料の追納制度(日本年金機構のホームページへ)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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