障害基礎年金

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更新日:2024年4月1日

国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令に定められた障害等級表の1級または2級の障害の状態にあるときに障害基礎年金が受給できます。

年金額

令和6年度(2024年度)
1級障害1,020,000円(月額85,000円)
(69歳以上の方は1,017,125円(月額84,760円))

2級障害816,000円(月額68,000円)
(69歳以上の方は813,700円(月額67,808円))

加算額

加算対象の子
1人・2人(1人につき)各234,800円
3人以上(1人につき)各78,300円
受給者により生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までの子か、20歳未満で1級または2級の障害状態にある子)があるときに支給されます。

受給資格

  1. 国民年金加入中に初診日のある方、または国民年金に加入していた方で、日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満に初診日のある方
  2. 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)に障害等級表の1級もしくは2級の障害の状態にあること、または障害認定日には該当しなかったが、65歳に達する日の前日までに1級もしくは2級の障害の状態になったとき。
  3. 年金制度に加入していない20歳前に初診日があり、1級または2級の障害の状態になったとき。

ただし、本人に一定額以上の所得がある場合は、全額または半額が停止されます。

保険料納付要件

初診日の前日において、次のどちらかの要件を満たす必要があります。
1.保険料未納期間が初診日の前々月までの被保険者期間の3分の1以上ないこと。
2.初診日の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと(令和8年(2026年)3月31日までの特例)。

手続に必要なもの

以下のものが必要ですが、詳しくはご相談ください。

  1. 診断書などの障害基礎年金請求書類一式(市役所または年金事務所へご相談ください。)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 預(貯)金通帳またはキャッシュカード(コピー可)
  4. 本人確認書類
  5. マイナンバーカードまたは番号確認書類

(注釈)令和2年(2020年)5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名などが記載された通知カードは使用できます。

加算の対象となる子がいる方

  1. 加算対象の子のマイナンバーカードまたは番号確認書類
  2. 世帯全員の住民票
  3. 戸籍謄本
  4. 20歳未満の子で障害状態にある場合、子の診断書

請求者及び加算の対象の子のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(注釈)をご用意ください。
(注釈)令和2年(2020年)5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名などが記載された通知カードは使用できます。

手続場所

手続場所は、初診日に加入していた年金制度により異なります。

初診日に国民年金第1号被保険者、または20歳前の方

市役所または年金事務所

初診日に厚生年金加入中の方

年金事務所(障害厚生年金の対象となります。)

初診日に共済年金加入中の方

各共済組合(障害共済年金の対象となります。)

初診日に第3号被保険者の方

年金事務所

注意事項

  1. 障害基礎年金は、申請すれば必ず受給できるものではなく、日本年金機構による審査があります。
  2. 申請にかかる診断書費用などは、審査結果にかかわらず自己負担となります。
  3. 障害基礎年金または障害厚生年金の1級もしくは2級を受給している方は、届出により国民年金保険料が免除されます。(法定免除制度)

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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