遺族基礎年金は、国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた子のある妻、子のある夫、または子が受給できます。
ただし、子は18歳到達年度の末日までの子か、20歳未満で障害等級表の1級または2級の障害の状態にある子に限られます。
年金額
妻または夫が受給するとき
令和7年度(2025年度)
831,700円(年額)に子の人数分の加算額を足した金額です。
(69歳以上の方は、829,300円(年額)に子の人数分の加算額を足した金額です。)
加算額
1人目・2人目の子:1人につき239,300円
3人目以降の子:1人につき79,800円
子が受給するとき
令和7年度(2025年度)
831,700円(年額)に2人目以降の子の人数分の加算額を足した金額です。
加算額
2人目の子がいる場合:239,300円
3人目以降の子がいる場合:1人につき79,800円
受給資格
- 国民年金に加入中の方
- 国民年金に加入していた方で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給権者である方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方
※1、2の場合は、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
※3、4の場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計が、25年以上ある方に限ります。
保険料納付要件
死亡日の前日において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 保険料未納期間が死亡日の前々月までの被保険者期間の3分の1以上ないこと。
- 死亡日の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと(令和8年(2026年)3月31日までの特例)。
手続に必要なもの
- 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求者の預(貯)金通帳またはキャッシュカード(コピー可)
- 請求者の本人確認書類
- 請求者の世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されているもの)
- 亡くなった方の住民票(除票)
- 請求者の戸籍謄本(請求者と亡くなった方の関係が確認できるもの)
- 死亡診断書の写し等
- 請求者の所得証明書
- 在学証明書(子が高校生の場合)
※請求者及び加算の対象の子のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名などが記載された通知カードについては使用できます)をご用意ください。
手続場所
手続場所は、死亡日に加入していた年金制度により異なります
死亡日に国民年金第1号被保険者の方
市役所または年金事務所
死亡日に厚生年金加入中の方
年金事務所(遺族厚生年金の対象となります)
死亡日に共済年金加入中の方
各共済組合(遺族厚生年金の対象となります。)
※平成27年(2015年)10月1日より被用者年金制度が一元化され、各共済組合員などの厚生年金加入者の手続きは、年金事務所または各共済組合等どちらの窓口でも受付できるようになりました。詳しくは各窓口にお問い合わせください。
死亡日に第3号被保険者の方
年金事務所
注意事項
- 死亡日から5年経過した分は請求できません。
- 事前に年金事務所へ確認してから、請求してください。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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