年金を受給していた方が亡くなった場合、年金は亡くなった月の分まで支給されます。亡くなった方に未支給の年金があるとき、生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族
次の順位で請求することができます。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.上記以外の三親等内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父叔母、曾孫、曾祖父母など)
手続に必要なもの
1.亡くなった方の年金証書
2.請求者の預(貯)金通帳またはキャッシュカード(コピー可)
3.請求者の世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されているもの)
4.亡くなった方の住民票(除票)
5.戸籍謄本(請求者と亡くなった方の関係が確認できるもの)
6.本人確認書類
(注)請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名などが記載された通知カードについては使用できます。)をご用意ください。
生計同一関係に関する申立書
1.亡くなった方と請求者が住民票上、世帯や住所が別であっても生計を同じくしていた場合、「生計同一関係に関する申立書」を添付することになります。
2.「生計同一関係に関する申立書」については、隣人、町内会長、施設長、施設職員、民生委員などの第三者から証明を受ける必要があります。
手続場所
手続場所は、受給していた年金の種類により異なります。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、旧法国民年金、旧法厚生年金
年金事務所
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金
市役所または年金事務所
退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金
各共済組合
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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