第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
死亡一時金を受給できる遺族
1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹 の中で優先順位の高い方が受給することができます。
死亡一時金の支給額
第1号被保険者期間(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間に応じて決まっています。
なお、付加保険料を3年以上納付していたときは、支給額に8,500円が加算されます。
納付期間 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
一部免除期間の保険料納付がある場合、その免除区分に応じて計算した月(4分の1免除月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の3免除月数は4分の1月として計算)を納付月数に含めることができます。
手続に必要なもの
1.亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
2.請求者の預(貯)金通帳またキャッシュカード(コピー可)
3.請求者の世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されているもの)
4.亡くなった方の住民票(除票)
5.戸籍謄本(請求者と亡くなった方の関係が確認できるもの)
6.本人確認書類
(注)請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名などが記載された通知カードについては使用できます。)をご用意ください。
生計同一関係に関する申立書
1.亡くなった方と請求者が住民票上、世帯や住所が別であっても生計を同じくしていた場合、「生計同一関係に関する申立書」を添付することになります。
2.「生計同一関係に関する申立書」については、隣人、町内会長、施設長、施設職員、民生委員などの第三者から証明を受ける必要があります。
手続場所
市役所または年金事務所
注意事項
1.遺族基礎年金を受給できる場合は、支給されません。
2.寡婦年金を受給できる場合は、どちらか一方を選択します。
3.死亡日の翌日から2年以内に請求しないと受給権が失効します。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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