老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などの合計が10年以上ある方が、65歳になったときに請求することにより受給できます。
年金額
令和6年度(2024年度)
満額で816,000円(年額)です。
(69歳以上の方は813,700円(年額)です。)
保険料全額納付・産前産後免除月数・・・(1)
保険料全額免除・法定免除月数×2分の1(平成21年(2009年)3月分までは3分の1)・・・(2)
保険料4分の1納付月数×8分の5(平成21年(2009年)3月分までは2分の1)・・・(3)
保険料半額納付月数×4分の3(平成21年(2009年)3月分までは3分の2)・・・(4)
保険料4分の3納付月数×8分の7(平成21年(2009年)3月分までは6分の5)・・・(5)
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)= A
816,000円×A÷480月=年金額
(69歳以上の方は813,700円×A÷480月=年金額)
※4分の3免除、半額免除または4分の1免除の承認を受けた期間について、納付しなかった場合は「未納期間」となり、免除されなかった分の保険料を納付した場合は「保険料免除期間」として年金額計算の期間に算入されます。そのため、上記計算式においては、それぞれ4分の3免除→4分の1納付月数、半額免除月数→半額納付月数、4分の1免除月数→4分の3納付月数と表記しています。
受給資格
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上ある方(平成29年(2017年)7月31日までは、保険料納付済期間(厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間等を合算した資格期間が原則として25年以上必要でした)
合算対象期間
合算対象期間とは、年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかった期間などを年金請求時に申し立てることで受給資格期間とみなすものです。ただし、年金額には反映されません。
主な合算対象期間
- 会社員や公務員の配偶者で昭和61年(1986年)3月までの国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
- 学生で平成3年(1991年)3月までの国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
- 日本人の海外在住期間で国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
- 国民年金の任意加入期間のうち、保険料が未納となっている期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
- 厚生年金保険、船員保険や共済組合の加入期間のうち、20歳未満または60歳以上の期間
- 厚生年金保険、船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年(1986年)4月から65歳に達する日の前月までの間に免除期間を含む保険料納付済期間のある人に限る)
繰上げ請求
60歳から64歳の間で請求することができます。繰上げ請求をすると、申出のあった月の翌月分から受給が開始します。年金額は、繰上げる月数に応じて減額されます。
繰上げ支給率
昭和37年(1962年)4月1日以前生まれの方
(年齢)(支給率)(請求月から65歳になる月の前月までの月数)
(60歳)(70パーセント)(60カ月)
(61歳)(76パーセント)(48カ月)
(62歳)(82パーセント)(36カ月)
(63歳)(88パーセント)(24カ月)
(64歳)(94パーセント)(12カ月)
(65歳)(100パーセント)(0カ月)
減額率=0.5パーセント×繰上げ月数
昭和37年(1962年)4月2日以降生まれの方
(年齢)(支給率)(請求月から65歳になる月の前月までの月数)
(60歳)(76パーセント)(60カ月)
(61歳)(80.8パーセント)(48カ月)
(62歳)(85.6パーセント)(36カ月)
(63歳)(90.4パーセント)(24カ月)
(64歳)(95.2パーセント)(12カ月)
(65歳)(100パーセント)(0カ月)
減額率=0.4パーセント×繰上げ月数
繰上げ請求における注意事項
一度繰上げ請求をすると取消や変更はできません。
1.繰上げ請求後は一生減額された年金を受給することになります(付加年金も同様に扱われます)
2.繰上げ請求後、国民年金に任意加入することができなくなります
3.繰上げ請求後に病気やけがが発生した場合でも、障害年金の請求ができなくなります
4.繰上げ請求後、寡婦年金は支給されなくなります
繰下げ請求
66歳以降から請求することができます。繰下げ請求をすると、申出のあった月の翌月分から受給が開始します。年金額は、繰下げる月数に応じて増額されます。
繰下げ支給率
(年齢)(支給率)(65歳になる月から請求月の前月までの月数)
(66歳)(108.4パーセント)(12カ月)
(67歳)(116.8パーセント)(24カ月)
(68歳)(125.2パーセント)(36カ月)
(69歳)(133.6パーセント)(48カ月)
(70歳)(142パーセント)(60カ月)
(71歳)(150.4パーセント)(72カ月)
(72歳)(158.8パーセント)(84カ月)
(73歳)(167.2パーセント)(96カ月)
(74歳)(175.6パーセント)(108カ月)
(75歳)(184パーセント)(120カ月)
増額率=0.7パーセント×繰下げ月数
(注釈)昭和27年(1952年)4月1日以前生まれの方(または平成29年(2017年)3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受ける権利が発生している方)は繰下げの上限年齢が70歳までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
繰下げ請求における注意事項
- 75歳到達日以後の繰下げ請求は、請求時期にかかわらず75歳到達時点での増額率になります。
- 振替加算額は、繰下げをしても増額されません。また、振替加算は繰下げ請求をした年金を受給するときからの支払いとなります。
加給年金と振替加算
厚生年金や共済組合に20年以上加入した方が、65歳になって老齢厚生年金を受けられるとき、その方に生計維持されている配偶者がいる場合は、厚生年金に加給年金が加算されます。
配偶者が65歳になると、厚生年金の加給年金は支給されなくなりますが、昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれた配偶者には、本人の老齢基礎年金に「振替加算」という名称で加算されます。
振替加算額
振替加算額は、配偶者の生年月日によって異なります。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
手続に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預(貯)金通帳またはキャッシュカード(コピー可)
- マイナンバーカードまたは番号確認書類
- 本人確認書類
- 住民票、戸籍謄(抄)本のいずれかの書類
※令和2年(2020年)5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名などが記載された通知カードについては使用できます。
振替加算がつく方
以下のすべての書類
- 世帯全員が記載されている住民票(本籍・続柄が記載されているもの)
- 戸籍謄(抄)本
- 本人の最新の所得証明書
- 配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書
※1:請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類をご用意ください。
※2:2020年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名などが記載された通知カードについては使用できます。
手続場所
国民年金第1号被保険者期間のみの方
市役所または年金事務所
65歳に達することによる請求手続きの場合、65歳の誕生日の前日以降に手続ができるようになります
厚生年金期間や第3号被保険者期間がある方
年金事務所
※2015年10月1日から被用者年金制度が一元化され、共済年金組合員などの厚生年金加入者の手続きは、年金事務所または共済組合等どちらの窓口でも受付できるようになりました。詳しくは各窓口にお問い合わせください。
問い合わせ
ねんきんダイヤル0570-05-1165(ナビダイヤル)か所沢年金事務所へ04-2998-0170(音声1→2)
日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」のページ(外部サイト)
日本年金機構「老齢基礎年金の繰上げ受給」のページ(外部サイト)
日本年金機構「老齢基礎年金の繰下げ受給」のページ(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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