障害基礎年金の請求手順

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更新日:2021年12月24日

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方々を含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
ここでは、「障害基礎年金」の請求手順についてご案内します。

1.初診日の確認

「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を言います。同一の病気やケガで転院があった場合は、一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日が初診日となります。生来性の知的障害の場合は、「出生日=初診日」となります。

障害年金の請求手続きを開始する際は、まず「初診日」を確認してください。

2.初診日における年金の加入状況及び納付要件の確認

初診日において加入していた年金制度によって、請求できる障害年金の種類や相談・手続きの窓口が異なります。
初診日において加入していた年金制度が不明である場合は、本人確認書類と年金手帳等を持参のうえ、年金事務所か市役所窓口で確認してください(電話での確認は不可)。

また、障害年金を受給するには、保険料の納付要件(下記「保険料の納付要件」参照)を満たしていることが条件になります。各相談の窓口で納付要件を満たしているか確認してください。

制度別 年金の種類と相談窓口
初診日に加入していた年金制度請求できる年金相談・手続きの窓口
国民年金(第1号被保険者)

障害基礎年金

年金事務所・市役所
国民年金(第3号被保険者)年金事務所
厚生年金障害厚生年金
各共済組合各共済組合

※初診日において年金制度に未加入であった場合(初診日が20歳到達前もしくは60歳到達後の場合)は、年金事務所か市役所が相談・手続きの窓口となります。

保険料の納付要件

要件1

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合わせた期間が3分の2以上あること。

要件1.図解

要件2

令和8年3月31日までに初診日がある場合、初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

要件2.図解

注意事項

1.相談や手続きの際は、原則として申請者本人が窓口までお越しください。本人以外の方が相談・手続きを行う場合は委任状等が必要になりますので、各相談の窓口に確認してください。
2.年金事務所で相談する場合は事前予約が必要です。
 予約受付専用電話:0570-05-4890
3.保険料の納付要件において、一部免除が承認された期間は、一部納付保険料を納めていないと未納期間扱いになります。

3.障害認定日の確認

障害認定日とは障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から起算して1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った(症状が固定した)場合はその日をいいます。
生来性の知的障害や18歳6カ月よりも前に初診日がある傷病による請求の場合は、20歳到達日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日となります。

この障害認定日において、政令で定めている障害等級表の1級または2級の状態に該当していることが障害基礎年金の受給要件となります。

注意事項

1.障害の種類や状態によっては初診日・障害認定日の考え方が異なる場合がありますので、詳しくは各相談の窓口で確認してください。
2.身体障害者手帳等における等級と障害年金における障害等級は異なります。
3.障害認定日に障害の状態が軽くても、その後に状態が悪化したときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。ただし、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに請求する必要があります。

4.必要書類の準備及び請求書の提出

保険料の納付要件を満たしていることを確認したうえで、必要書類の準備を進めます。
必要書類には、初診日を確認するための「受診状況等証明書」や障害状態を確認するための「診断書」、発症から現在までの病状等を申し立てる「病歴・就労状況等申立書」などがあります。
これらの必要書類をすべて揃えたうえで年金請求書と併せて提出し、障害基礎年金の請求手続きは完了です。

ただし、障害基礎年金は請求すれば必ず受給できるものではありません。日本年金機構による審査の結果、請求が却下されることがあります(審査期間は3か月程度)。

注意事項

1.初診日が65歳到達日(65歳の誕生日の前日)以降の場合や老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合、障害基礎年金を請求することはできません。
2.障害の種類や状態、初診時の年齢、医療機関における診療記録の保管状況等により手続き方法や必要書類が異なりますので、詳しくは各相談の窓口で確認してください。
3.必要書類は指定の様式がありますので、各相談の窓口で受け取ってください。
4.診断書等の書類取得に係る費用は、審査結果に係わらず全額自己負担となります。
5.請求の受付は障害認定日以降となります。
6.障害認定日から5年以上経過してから請求する場合、請求日から遡って5年以内の分の年金のみが支給され、5年を過ぎた分の年金は時効により支給されません。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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