国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある障害のため、障害基礎年金などを受給できない方に支給する特別障害給付金制度があります。
支給の対象となる方
- 平成3年(1991年)3月以前に国民年金の任意加入の対象であった学生(夜間部、定時制、通信制を除く)
- 昭和61年(1986年)3月以前に国民年金の任意加入の対象であった厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者
上記のいずれかに該当する方で、当時国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級の障害の状態にある方が対象です。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された方に限ります。また、請求についても65歳に達する日の前日までに行う必要があります。
支給額
令和6年度(2024年度)
1級:月額55,350円
2級:月額44,280円
手続場所
手続場所は、市役所または年金事務所です。
詳しくはお問い合わせください。
注意事項
- 本人の前年所得によっては、支給が制限されることがあります。また、他の公的年金(老齢年金や遺族年金など)を受給できるときは支給額が調整されます。
- 特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
- 給付金を受給している方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
- 特別障害給付金は、申請すれば必ず受給できるものではなく、日本年金機構による審査があります。
- 申請にかかる診断書費用などは、審査結果にかかわらず自己負担となります。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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