寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付期間、免除期間を合わせて10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受給できます。
寡婦年金を受けられる条件
亡くなった夫の要件
1.保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上あること。
2.障害基礎年金や老齢基礎年金を受給したことがないこと。
妻の要件
1.死亡した夫に生計を維持されていたこと。
2.婚姻関係が10年以上継続していたこと(事実上の婚姻関係を含む)。
3.自身が65歳未満であり、老齢基礎年金を繰上げ請求していないこと。
寡婦年金の年金額
夫が65歳から受けとることができた老齢基礎年金額の4分の3になります。
手続に必要なもの
1.亡くなった方、請求者、それぞれの年金手帳か基礎年金番号通知書
2.請求者の預(貯)金通帳またはキャッシュカード(コピー可)
3.請求者の世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されているもの)
4.亡くなった方の住民票(除票)
5.戸籍謄本(請求者と亡くなった方の関係が確認できるもの)
6.請求者の(非)課税証明書
7.死亡診断書のコピー
8.本人確認書類
(注)請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(2020年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名などが記載された通知カードについては使用できます)をご用意ください。
生計同一関係に関する申立書
1.亡くなった方と請求者が住民票上、世帯や住所が別であっても生計を同じくしていた場合、「生計同一関係に関する申立書」を添付することになります。
2.「生計同一関係に関する申立書」については、隣人、町内会長、施設長、施設職員、民生委員などの第三者から証明を受ける必要があります。
手続場所
市役所または年金事務所
注意事項
寡婦年金と死亡一時金はどちらか選択となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140422.html
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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