離婚時の年金分割

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更新日:2021年12月10日

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金部分を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
分割方法には、「合意分割」と「3号分割」の2種類あります。

合意分割

2007年(平成19年)4月以後に離婚または事実婚関係を解消した場合において、どちらかまたは両方の請求により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の2分の1を上限に分割する方法です。平成19年4月前の期間も対象となります。
分割の割合は、お二人の合意または裁判手続により決まった割合となります。

3号分割

2008年(平成20年)5月以後に離婚または事実婚関係を解消した場合において、国民年金の第2号被保険者の会社員や公務員に配偶者として扶養されていた方からの請求により、相手の合意がなくても、平成20年4月以降の国民年金の第3号被保険者期間に係る相手方の年金を分割する方法です。分割の割合は、2分の1ずつとなります。

請求期限

年金分割の手続きは、原則として、離婚などをした日の翌日から起算して2年を経過すると,請求できなくなります。
ただし、離婚などから2年を経過するまでの間に、年金分割の按分割合に関する審判または調停の申立てを行っている場合は、請求期限の2年を経過した後であっても、当該審判が確定した日または調停が成立した日の翌日から起算して、6か月を経過する日までであれば、請求することができます。
分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなったときは、死亡日から起算して1か月以内に限り、分割請求が認められます。

請求先・問い合わせ先

所沢年金事務所
郵便番号:359-8505
所沢市上安松1152-1
電話:04-2998-0170

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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