年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。案内、手続き等は日本年金機構が行います。
対象(支給要件)
老齢基礎年金を受給している方で次の要件をすべて満たす方
- 国内に住所のある65歳以上の方
- 世帯全員の市町村民税が非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が1956年4月2日以後に生まれの方は909,000円以下、1956年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下
※毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定
障害基礎年金、遺族基礎年金を受給しているかたで次に該当する方
- 前年の所得額が4,794,000円+扶養人数×38万円以下の方
給付額
老齢基礎年金を受給している方
- 5,620円(月額)を基準に保険料納付済み期間等に応じて算出
障害基礎年金を受給しているかた
- 障害等級1級7,025円(月額)、障害等級2級5,620円(月額)
※毎年度、物価変動に応じて変動
遺族基礎年金を受給しているかた
- 5,620円(月額)
※毎年度、物価変動に応じて変動
請求手続き
すでに基礎年金を受給しているかた
令和8年度(2026年度)において、所得額が前年より低下した等により新たに対象となる方には、請求手続きの案内が9月上旬から順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、日本年金機構宛に提出(郵送)してください。
はじめて基礎年金を請求されるかた
年金の請求手続時に、年金事務所または市役所で請求手続きをしてください(年金生活者支援給付金請求書を同時提出)。
その他
- 支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要となります。
- 支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が日本年金機構より送付されます。
問い合わせ
給付金専用ダイヤル0570-05-4092(ナビダイヤル)か所沢年金事務所へ04-2998-0170(音声1→2)
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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